相続時精算課税
相続
- フリガナ
- そうぞくじせいさんかぜい
生前贈与を受ける際に、贈与を受ける者がこの制度を選択した場合、贈与時に贈与財産に対して贈与税を支払い、その後の相続時に、生前の贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、生前贈与の時に支払った贈与税を相続税額から控除して生産することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができる制度である。