自筆証書遺言
相続
- フリガナ
- じひつしょうしょいごん
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言である。 承認、立会人は不要であるため、最も簡単に作成することができるが法定の様式を欠き遺言書が無効になるケースがあり、また、偽造・隠匿などの危険がある。